合同条件
角の1つに着目する
1組の角が等しい2つの三角形のその角を重ねても、隣接する2組の辺が等しくなければピッタリ重なることはありません。
1つの角が等しく、隣接する2組の辺がそれぞれ等しい時、残るもう1つの辺の組の端が重なる、すなわちもう1つの辺の組も等しくなるため2つの三角形はピッタリ重なり合同であることが示されます。
2組の角に着目する
共通する辺の長さが等しくなければ、2つの角の組が同時にピッタリ重なることができず合同ではなくなります。
そして2組の角が等しく共通する辺の長さが等しい時、残る2組の辺は重なり同じ位置で交わる、すなわち2組の辺も等しくなるため2つの三角形はピッタリ重なり合同であることが示されます。
3組の角に着目する
このことから、「1組の辺とその両端の2組の角がそれぞれ等しい」は「1組の辺と2組の角がそれぞれ等しい」に拡張することができます。
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図3 1組の辺が等しく、かつ2組の角が等しい |
図3のように「1組の辺と2組の角がそれぞれ等しい」という条件には3通りの組み合わせがあります。
A.は2組の角に着目したときの「1組の辺とその両端の2組の角がそれぞれ等しい」と同じもので、B.とC.は拡張されたことで追加された組み合わせです。
相似条件
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図4 合同な図形を組み合わせると… |
図4のように合同な三角形を4つ組み合わせると、3組の角が等しくすべての辺が2倍の三角形ができあがります。相似は拡大・縮小をしてピッタリ重ねることができる図形の組のことなので元の三角形と組み合わせてできた三角形は相似であるということになります。また、拡大・縮小したときの割合を相似比と呼びます。
「2組の角がそれぞれ等しい」、つまり「すべての角の組がそれぞれ等しい」はそれだけで相似であることを示すことができますが、辺の比がわからなければ相似比を知ることはできません。なので、相似比含め相似であることを証明する場合は、辺の比を明らかにしなければなりません。